愛知県津島市 司法書士法人アスア 名古屋市のそれぞれの事務所において司法書士業務、土地家屋調査士業務、行政書士業務を行なっています。

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行政書士業務

「権利義務に関する書類」、その作成及び相談

行政書士業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

農地転用

愛知県・三重県・岐阜県の農地転用を迅速に行います。

農地転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。

こんなときによくあります

畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい

市街化調整区域の建築許可申請

市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。

市街化調整区域の建築許可申請

市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。

こんなときによくあります

市街化調整区域に家を建てたい、市街化調整区域の家を建替えたい

農地を売買・賃貸するとき

農地を耕作目的で売買する場合や賃貸する場合

農地を売買・賃貸

農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要です。
「許可指令書」が無いと農地の所有権移転登記が出来ませんし、許可を受けないで売買や賃借したりすると、農地法92条により罰せられることがありますので注意が必要です。また、耕作する目的ではなく、転用の場合には、農地法5条に基づく許可が必要となります。

こんな方のご相談です

所有する農地を売りたいと考えている、農地が売れる具体的な価格を知りたい

行政書士業務に関する各種料金・費用

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
また、土地建物などに関する業務を中心に掲載しております。その他の行政書士業務に関しましても対応できますのでお電話やメールでご質問・お問い合わせください。

農地法第3条許可申請 45,000円~(税別)
農地法第4条許可申請 150,000円~(税別)
農地法第5条許可申請 150,000円~(税別)
農地法第4条届出申請 45,000円~(税別)
農地法第5条届出申請 45,000円~(税別)
建築許可申請 250,000円~(税別)
開発許可申請
(自己居住用)
280,000円~(税別)
開発許可申請一式
(分譲開発)
480,000円~(税別)
建設業許可
(新規:県知事)
150,000円~(税別)
新規産業廃棄物収集運搬業許可(新規:東海3県内) 100,000円~(税別)

上記業務は一例となります。その他にも対応できる業務はありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

土地・建物の調査・測量から農地転用まですべて対応します

近年、不動産に関する手続は複雑化の一途を辿っており、同一事務所で、迅速かつ確実で丁寧なワンストップサービスが提供できるよう現在の組織体制となりました。
当事務所では、営業時間外でも電話予約いただければご相談に応じます。また、なによりも無料相談を積極的に実施しておりますので、お電話あるいは当ホームページのお問い合わせフォームなどをご利用の上、お気軽にご相談、ご質問ください。

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