行政書士業務

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「権利義務に関する書類」、その作成及び相談許可認可(許認可)等に関する書類作成

行政書士業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

農地転用

愛知県・三重県・岐阜県の農地転用を迅速に行います。

農地転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申出がそれぞれ必要になります。

こんなときによくあります
畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい

市街化調整区域の建築許可申請

市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています

市街化調整区域

市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。

こんなときによくあります
市街化調整区域に家を建てたい、市街化調整区域の家を建替えたい

農地を売買・賃貸するとき

農地を耕作目的で売買する場合や賃貸する場合

農地を売買・賃貸するとき

農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要です。
「許可指令書」が無いと農地の所有権移転登記が出来ませんし、許可を受けないで売買や賃借したりすると、農地法92条により罰せられることがありますので注意が必要です。また、耕作する目的ではなく、転用の場合には、農地法5条に基づく許可が必要となります。

こんな方のご相談です
所有する農地を売りたいと考えている、農地が売れる具体的な価格を知りたい

相続土地国庫帰属制度

土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。

どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
どのような人が申請を行うことができるのですか。
対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
手続はどのように進められるのですか。
【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
費用はどのくらいかかりますか。
土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。詳しくはご相談ください。
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